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破綻しそうな国民皆保険 [雑感]

処方に関するアレコレ、、、

薬剤によって、処方期間の上限が
実質的には存在します。
薬物が変更しないからと言って
漫然と、何週間も何ヶ月も出せるものではありません。
明文化されているものだけでも
向精神薬や、新薬、抗癌剤や麻薬などなど。

暗黙に上限が定められているものは
・急性疾患に対する薬物
・安定期に入っていない病態に対する薬物
などです。

それから、
各県単位で異なるのは
その地方の医療費の問題です。
医療費が高いところは
それなりに抑制されてきます。

検査も投薬も。。。

すべてにわたって抑制が掛かります。


もひとつ知っておいて貰いたいのが
湿布やうがい薬についてです。

湿布は、
市販もされ、
身近な医薬品のひとつではありますが。。。
市販もされているところから
流れは「市販されているものは、医療の枠から外す」
というのが、最近の流れです。

また、病状の如何にかかわらず、
湿布は、一ヶ月一人当たり100枚までなんていう県もあります。
それも、整形外科で100枚までで、
患者さんがよく利用する内科医などでは
30枚までというおかしな不文律もあります。

ところで、湿布などは、1包装に、7枚入っているのが通例です。
100枚というと、14包装にで98枚ですね。
15包装になると、105枚と100枚以上になります。
そこの差は、5枚なのですが、これは1包装にも満たないのです。
ですが、支払側は、その5枚を査定してきます。
どうすりゃいいのでしょうか?



また、内科では約30枚まで記載しましたが、
患者さんにとっては、そんなことは関係のない事。
この30枚までという数字にも、7で割れない何かがあります。。
つまり、少なく出さないと、 みとめないぞ。という訳です。

ただ、患者さんが保険者に問い合わせると、
保険者は
「そんなことはない」と必ず言ってきます。
ですが、事実なのです。


返戻や査定の際に、支払側から文書が届きます。
その文書は、患者さんの権利が踏み躙られた証拠でもあり
理不尽な査定の証拠でもあります。
しかし、この文章を患者さんに開示してはならないとは
一言もどこにも記載はありません。

そこで、この文書を患者さんに提示する事によって
患者さんの医療に対する理解も深まるのではないかと。。





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